2021-06-10 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
二の方は仮放免ですから、本来は、これは法務省で、要は保護をしていただく方が、国内に引受人がいるわけで、それは資力、一定程度ないとこのような仮放免にならないはずだと私は認識いたしておりますが、誰でも出れるわけではありませんし、そこは法務省がどのような扱われ方を、取り扱われ方をされておられるのかちょっと我々分かりませんが、非常にレアケースなんだろうと思います。
二の方は仮放免ですから、本来は、これは法務省で、要は保護をしていただく方が、国内に引受人がいるわけで、それは資力、一定程度ないとこのような仮放免にならないはずだと私は認識いたしておりますが、誰でも出れるわけではありませんし、そこは法務省がどのような扱われ方を、取り扱われ方をされておられるのかちょっと我々分かりませんが、非常にレアケースなんだろうと思います。
次、第三文目としますけれども、「決定に際しては、逃亡を防止するための報告義務、身元引受人又はその他の条件など、同じ目的を達成する上でより権利侵害の小さい手段を考慮に入れなければならない。」と書いてあるわけです。 じゃ、この自由権規約の一般的意見、解釈基準に沿っているのかどうか、お聞きしたいんですけれども、まず第一文目ですね。
身元引受人もいたわけですから、仮放免されるべきだったと思うんです。ところが、全件収容主義で収容され、不合理な仮放免の運用によって身柄解放の機会も奪われた結果、命を失っているんです。まさに現行の入管制度の犠牲者ですよ。 何でこういうことになったのかという問題の解明なくして入管法審議などあり得ない、このことを指摘して、質問を終わります。
次、自立準備ホームに関してなんですけれども、これは引受人の話で、ここにも関わってくるんですけれども、居宅というか自宅に、もう真っすぐ独立していらっしゃる方というのは極めて少ないということなんです。これは、細かくその他の類型が分類されているわけではないので、これだけでは難しいと思いますけれども、一つの支援策として自立準備ホームがあります。もちろん施設もあります。
例えば、受刑成績が特に良好、財産犯で被害弁償がなされ被害者が許している、刑期の二分の一を経過している、確実な身元の引受人がいる、特に満八十歳を超える人については優先的に考慮するなどの一定の基準を設け、仮釈放をさせることがコロナ感染症対策、人道的見地からも有効と考えますが、総理のお考えを伺います。 緊急事態宣言により休業要請しておりますが、お願いする以上、最低限の補償があって当然だと考えます。
身元引受人が支払能力がないということになりますと、その医療費というのは一体、今現状ではどこが負担するということになっているでしょうか。
一方で、身元引受人もいない、そして仮釈放にもならない、そういった形で満期まで所内にいる受刑者は、出所してもすぐに自立更生することは簡単ではないと思います。篤志面接委員制度というのもありまして、これは受刑中の悩みを聞いたりするものですけれども、これはあくまでも相談相手というか悩みを聞く程度にとどまって、具体的に何か出所後のアクションを起こせる立場ではありません。
設立時募集株式の引受人は、株式会社の成立後又は創立総会若しくは種類創立総会においてその議決権を行使した後は、錯誤を理由として設立時発行株式の引受けの無効を主張し、取消しをすることができないと、こうなっているんですが、これはどうしてこういう対応になったんでしょうか。
出院後も切れ目のない支援を行っていくためには、活用できる社会資源の開拓に努めるとともに、在院中から、保護観察所などの更生保護官署やあるいは地域生活定着支援センターといった外部の機関と協働しながら、福祉機関と連携し、帰住先の確保、あるいは帰住後の生活設計の実現に必要な就労支援、修学支援、また引受人を含めました出院後のサポート体制の充実強化、こういった、在院中から、社会に戻ったときにいかにつながる、つなげるかということを
併存的債務引き受けの場合は、今回、明文で、連帯債務を引受人が負うということとしております。 契約書上は併存的債務引受契約などの用語が用いられていても、債権者の説明の態様などに照らして、保証人になろうとする者の実質的な意思が、他人の債務を保証するために契約を締結するものであったと認定できる場合もあり得ると思います。
保釈が認められるかどうかは、どのぐらいの犯罪なのか、過去どういう犯罪を犯しているのか、また身元引受人がいるかどうかとか、諸般の事情を勘案して判断されると思いますけれども、そもそも保釈されているのかどうかとか、何で保釈されているのかというのを国民に説明してくださることはないと思いますけれども、最高裁にお聞きしたいんですけれども、保釈するたびにその都度、その保釈の理由を説明する方が国民の安心につながるのではなかろうかと
国民の皆さんにとっては非常に不安なことだと思いますけれども、保釈に当たっては身元引受人とかが必要だと思いますけれども、また身元引受人が二十四時間三百六十五日その方の行動を把握することもできませんし、また弁護士もしかりだと思います。
帰るべき場所がない出所者を半数以上含む満期釈放者と住居引受人が調整されている仮釈放者の再犯率の違い、また、帰るべき場所がない者の再犯のリスクの高さ、これを示すデータがあればぜひ教えていただきたいと思います。
多分今日釈放されるとかいう何かニュースが流れていましたが、誰が引受人になるかと。私が朝テレビをつけたらぱっと私の顔が出ているから、何だろうというふうに思ったら、アントニオ猪木が引受人になったという。勝手なこと言うんじゃねえよと、本当に。まあワイドショーは面白いからいいかなと思っていますけど。 最近、この薬物使用の低年齢化が進んできています。
一方で、アメリカのサマーズ元財務長官は、今回のAIIBのことに関して、米国が世界経済システムの引受人としての役割を失った瞬間として記憶されるかもしれない、こういうコメントをブログに書いているわけですけれども、要するに、受けとめる方次第で温度差が今あると思っています。
これは御指摘のとおり、引受人がいないなどの釈放後の帰住先や就労先が確保できていないということによるものと考えられます。 そこで、適当な帰住先がない高齢受刑者につきましては、御指摘がありましたとおり、地域生活定着支援センターと連携しまして、刑務所等に収容されている段階から帰住先の確保等の特別調整を行っているところでございます。
それで、改正法案では、引受人の議決の保有割合でどうするかということを決めようとしているわけですが、法制審議会の議論の中で、規律の対象となる議決権の保有割合についてはいろいろな議論がございまして、三分の一超にすべきであるという、こういう御意見も確かにございました。
公開会社では、払込金額が引受人にとって特に有利な価格であるいわゆる有利発行でない限りは、定款に定められた発行可能株式総数の枠内で取締役会決議によって株式の発行を決定することができると。また、発行する株式の割当てについても、株主総会決議を要するものとはされておらず、取締役がこれを決定することができるものとされていると、これが現行の状態です。
○国務大臣(谷垣禎一君) 現行法では、公開会社は払込金額が引受人にとって有利な金額である場合、いわゆる有利発行、このいわゆる有利発行でない限りは、定款に定められた発行可能株式総数の枠内で取締役会決議によりましてこの発行を決定することができるという仕組みになっております。
帰ってきたら、同居する引受人とトラブルを起こして家を追い出された保護観察対象者が突然来たので、夜の宿泊場所を確保するために、更生保護施設と自立準備ホームを調整して、緊急に更生保護施設に入所した。そして五時半に、受刑者の生活環境調整のために、引受人である父のもとを家庭訪問した。
まず、現状について少し申し上げますと、帰住先につきましては、本人や保護者の希望を参酌して、更生保護官署と連携して確保に努めておりますけれども、適当な引受人がいない在院者につきましては、少年を受け入れてくれる更生保護施設や自立準備ホームへの帰住について調整等を実施しております。
多くの場合、保護者は、少年院にいる子供たちの引受人でもありますし、健全な社会復帰と申しますか、立ち直りを大きく支えていただかなきゃならない方々ですね。ただ、実際、少年院にいる子供たちは、そういう保護者との関係でいろいろ問題を抱えている子が多い。それから、今委員が指摘されたような貧困とかDVとかそういう問題を抱えておられる保護者もおられるわけですね。
それから、子供たちの引受人であることもほとんどの場合がそうですね。ですから、少年、子供たちの改善更生、社会復帰のために保護者との連携というのは極めて重要でございます。
そこで、改正法案は、募集株式の引受人が総株主の議決権の過半数を有することになるような、つまり支配株主になるような募集株式の割当てを公開会社が行う場合には、原則として株主に対して当該引受人の氏名等を通知、又は公告をし、総株主の十分の一以上の議決権を有する株主が反対の通知を会社に行えば、株主総会の普通決議による承認が必要になるということにいたしました。